特例子会社とは
特例子会社は、障害のある人の雇用に特別な配慮をした子会社です。国の認定を受けると、その子会社で働く障害のある人を、親会社が雇っているものとして数えられます。
なぜ特例子会社があるのか
障害者雇用促進法では、会社に対して、従業員のうち一定の割合以上の障害のある人を雇うことを求めています。この割合を法定雇用率といいます。民間企業の法定雇用率は、2026年7月から2.7%に上がりました。
雇う義務は会社ごとにかかるのが原則です。特例子会社の制度を使うと、子会社で雇った人数を親会社の分として合算できます。会社にとっては、障害に配慮した職場を1か所にまとめて整えやすくなります。
全国にどれくらいあるのか
2025年6月1日時点で、全国に631社あります。
認定の主な要件
特例子会社として認定されるには、次のような要件を満たす必要があります。
- 親会社が子会社の意思決定を支配していること(議決権の過半数を持っているなど)
- 親会社から役員が来ているなど、親会社との人のつながりがあること
- 株式会社であること
- 障害のある人を5人以上雇っていて、全従業員に占める割合が20%以上であること
- 雇っている障害のある人のうち、重度身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合が30%以上であること
- 設備を整えたり専任の指導員を置いたりして、障害のある人の雇用を適切に管理できること
働く人から見たポイント
特例子会社は、障害への配慮を前提に職場がつくられています。仕事の切り出し方や、支援員の配置、通院への配慮などは会社ごとにちがいます。
また、特例子会社は親会社とは別の労働条件を決めることができます。給与や勤務時間、雇用の形は、親会社の名前ではなく、その会社の求人で確認してください。
出典
- 埼玉県の障害者雇用の基本制度のページ(法定雇用率、全国の特例子会社の数)
- 大阪労働局の特例子会社制度の案内資料(令和6年度版、PDF)(認定の要件)
- 厚生労働省の「特例子会社」制度の資料(PDF)(制度のしくみ)